市道と民地の境界境ということで、私は土地とか建物、こういうものについては余りよくわかっていませんので、おかしな質問をするかもわかりませんけれども、お許しください。
 この質問は、地元の土地を所有してみえる方からのお話をテーマに質問させていただきます。4月、私の近所の方、奥町でもそこそこ土地を持ってみえる方なんですけれども、「私の所有している土地が少なくなっており、私の知らないうちに私の土地が市の道路になってしまっている」と、「一体市役所は何をしてくれたんだ」というような問い合わせがありました。私はまさか当局が許可もなくそんなことはされないだろうと思いまして、改めてその方にゆっくりとお話を聞かせてもらいました。
 ここでその土地の状態をちょっと説明させてもらいます。その土地は奥町の中心にありまして、私もよく昔使いました。Tの字になっております。狭い道路と広い道路が交差しましてTの字であります。その一方の角に土地がありまして、その土地はその狭い道路側に−−イメージしてください−−狭い道路のほうに角が出ているような、正方形ではなくて台形の1辺みたいな形になって、道路が狭くなっていました。昔はブロック塀があって、軽自動車がやっとの思いで通るほどの狭さでして、よくブロック塀には車がこすった跡がありました。いつのころか、そこのブロック塀と家が取り壊されまして、駐車場に変わりまして、非常に見通しはよくなったんですけれども、素人目に見てもその狭い道路が広くなったような感じがしておりました。
 そんな土地でありまして、その方は以前に当局に、どうしてこんなふうになったのか、ということで尋ねられたそうです。なかなか納得ができる回答がなくて、当局からは、その角の出た部分の土地の寄附を勧められたそうです。いろいろお話しされてみえて、最終的には当局に買っていただくということになったそうですけれども、先日私もその現場を見に行きました。確認をしてきました。既に境界にびょうが打ってありました。このようなことが実際にあるのかどうか、お伺いいたします。
◎建設部長(濱地仁君) 
 議員御指摘の事案につきましては、申請者の方より平成20年4月下旬に、官民境界立ち会い申請書が市のほうに提出されまして、市の職員が同年5月下旬に官民境界線を確定するために土地所有者らと立ち会った件かと思われます。
 その立ち会いにおきましては、現場内の道路側溝が申請者の土地に越境しているという結果になりました。こうした事例につきましては過去にも事例がございまして、地元の要望を受けました狭隘な道路や緊急車両の通行が困難な道路などにつきまして、土地所有者の同意を得まして、民有地に側溝などを敷設して一定の道路幅員を確保したということが考えられます。
 本件につきましては、市と土地所有者が協議をいたしました結果、市がその民有地を越境しているところを買収することで話がまとまりまして、民地に越境している部分の土地の買収について市との合意の後、土地所有者より用地買収の承諾書をちょうだいしております。
 今回の事例のように、過去の経緯は不明でございますが、市が側溝などを民地に設置し、実質的に御負担をかけている事例もございます。
◆15番(足立樹丘君) 
 御本人の話と若干違うことがあったみたいですけれども、改めてこの今の官民境界についてお尋ねをしたいと思います。
 今御答弁ありました側溝など、市の管理の構造物と民地との境を官民境界と理解しておりますが、こうした今お話があった側溝などが、民地側に設置されているということは、よくあることですか。
◎建設部長(濱地仁君) 
 市がこうした事例をすべて把握しているわけではございませんが、側溝などを道路に設置するときには、その構造物と民地との境を基本的には官民境界としてございます。しかし、先ほども申し上げましたが、過去に地元の要望を受けた狭隘道路や緊急車両の通行が困難な道路、そういうものにつきましては、土地所有者の同意を得まして民地内に側溝などを敷設し、一定の道路幅員を確保するとしたという事例がございます。
◆15番(足立樹丘君) 
 いきなりまちというのはできませんので、何十年もかかってまちができていくわけで、道路をつくるにしても過去からのいろいろないきさつがあることは、私も推察できます。昨今、社会には権利社会が広がりつつあり、またいつも問題になります高齢者社会であります。特に最近相続の問題も多く発生しておりまして、今後そういう土地の権利関係がはっきりした段階において、当局として何か対処していただけるかどうか、お尋ねします。
◎建設部長(濱地仁君) 
 官民境界が確定された箇所におきまして、側溝などの構造物が民地を越境しているというところにつきましては、土地所有者と地元役員の方と協議をしながら、寄附、買収、有償借地、無償借地などの方式で、土地所有者にお願いをしているところでございます。しかし、土地所有者の方が土地の権原について買収や借地などの御理解を得られないときにつきましては、道路敷地内に構造物を敷設がえしているのが現状でございますので、よろしく御理解のほどお願いしたいと思います。
◆15番(足立樹丘君) 
 いずれにしても、所有者の方に御迷惑かけないようにやっていただきたいと思います。先ほども言いましたように、とにかくまちができるには長い年月かかって、いろいろな形でできていきます。多くのそこに住んでみえる先人の御苦労も、わずかながらでも理解させていただきました。先ほどお話ししたように高齢者社会に入っており、親から子へ土地を含め、そのおうちの財産を承継されるとき、どなたもそうだと思いますが、親さんは自分が生きている間に身の回りのことをきちんとして、やっぱり安心して子どもさんに受け継いでほしいと思ってみえるのが当たり前だと思います。今回のような件がまたありましたら、問い合わせがありましたら、どうか本当に適切に対応していただいて、地権者の皆さんに当局として御協力をいただきますようお願いしまして、この項は終わりといたします